年末から年始にかけて、副業している方の多くが気になるのが確定申告です。とくに副業をスタートさせたばかりの方は、「確定申告は必要?」「何を準備すべき?」などの心配や不安を感じる方も多くいるのではないでしょうか。
また、近年話題になっているドル建て副業の場合、確定申告はどうなるのか、通常の副業とは違うのかなど、疑問を抱えている方は少なくありません。
本記事では、副業における確定申告の基本的な情報をはじめ、正しいやり方や注意点、ドル建て副業に関する確定申告について詳しく紹介します。初心者の方でも理解しやすいよう分かりやすくお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告とは?

確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間の所得を計算し、国に納めるべき税額を確定させる手続きを指します。
簡単に言うと、1年間の収入の最終版を国に出して、税金の金額をピッタリに調整することです。
原則として、毎年2月16日から3月15日までにおこないますが、15日が土曜日などと重なる場合は週明けの月曜日までが期限となります。
会社員は、勤めている会社が毎月の給料から「これくらいかな?」と予想して、先に税金を引いていますが、実際の支払うべき金額よりも多かったり足りなかったりというケースが少なくありません。
これを計算して調整し直すのが「確定申告」です。
会社勤めの場合は、会社で確定申告してもらえるので自分で手続きする必要はありませんが、副業している方や個人事業主、フリーランスの場合は自分で確定申告しなければいけません。
また、税金は給料の全てにかかるわけではなく、経費を引いた利益のみです。
確定申告は、「これだけ経費を使ったから税金はこの金額で合っていますか?」と報告する書類となり、もしも確定申告せずに税金を支払わなかった場合、後から金銭的なペナルティや財産差し押さえなどが施行されてしまうため、必ずおこなうようにしましょう。
年末調整や源泉徴収との違い

確定申告の時期によく耳にする言葉として「年末調整」や「源泉徴収」があります。
確定申告を含んだ3つそれぞれの特徴をみてみましょう。
| 項目 | 源泉徴収 | 年末調整 | 確定申告 |
|---|---|---|---|
| タイミング | 給料や報酬の支払い時 | 毎年11月〜12月頃 | 毎年2月16日〜3月15日頃 |
| 実施する人 | 会社や事業主などの支払者 | 会社が代行 | 納税者本人 |
| 目的 | 先払いで仮の税金を徴収 | 会社員の税金を最終精算 | 全所得の税金を最終確定 |
それぞれには異なる役割があります。
源泉徴収は、給料から税金を天引きすることを指しますが、これは仮払いのようなもので、本来支払うべき最終的な税額と一致するとは限りません。
年末調整は、源泉徴収で毎月差し引かれた仮の税金の合計額と、本来1年間に払うべき最終的な税額との差額を精算する手続きです。
これは会社が代行しておこない、生命保険料控除や扶養控除など、多くの控除はこれで完結させることが可能です。また、払いすぎた税金は還付金として戻ってきます。
確定申告は自分でおこなう最終報告です。
個人が1年間の全ての所得を合算し、本来納めるべき税額を税務署に直接報告・納付する手続きのことで、副業している方やフリーランスは必須の手続きになります。
それぞれについてまとめると、源泉徴収は「先払い」、年末調整は「会社員の代わりに会社がおこなう精算」、確定申告は「自分自身で実施する最終報告と精算」と考えると分かりやすいでしょう。
副業で確定申告が必要になる3つのケース

副業している方で確定申告が必要となるのは、主に下記3つのケースです。
【副業で確定申告が必要になる3つのケース】
副業での収入が20万円以上の場合
2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
他の控除を適用する場合
それぞれについて、ひとつずつ詳しくみていきましょう。
副業での収入が20万円以上の場合
本業以外の収入が20万円を超える場合、確定申告が必要になりますが、この場合も、経費を引いた残りが20万円を超えるかどうかよく確認するようにしてください。
経費を引いた金額が20万円以下の場合、確定申告は必要ありません。
税金がかかるのは「収入」ではなく、必要経費を引いた「所得」のみとなります。
2ヶ所以上から給与を受け取っている場合
複数勤務先から給与の受け取りがあり、年末調整されていない給与収入合計が20万円以上になる場合、確定申告が必要になります。
また、複数の勤務先のどこでも年末調整をおこなっていない場合も、自ら確定申告しなければいけません。
副業同様に、20万円以下であれば確定申告は必要なく、複数収入の合計額が103万円を超えない場合も確定申告は不要です。
令和7年度税制改正で所得税が非課税となる年収の基準が引き上げられる
これまで、所得税非課税となる年収の基準は103万円とされていましたが、令和7年度税制改正によって、123万円まで引き上げられるようになりました。
2カ所から給与を受け取っていても、その合計金額が103万円以下(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)なら確定申告の必要がなかったのがこれまでの税制です。
しかし、今後は基礎控除・給与所得控除が見直され、123万円までであれば基本的には確定申告の必要がなくなります。
123万円以下で確定申告が不要になるのは、令和7年分以後の所得税についてです。
令和7年度12月1日に施行されるまでは従来通り103万円が年収の壁となるため、注意しておきましょう。
参考:国税庁「令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について」
他の控除を適用する場合
副業の所得が20万を超えていない場合でも、医療費控除や初年度の住宅ローン控除など、他の控除を適用する場合、副業の所得も含めて申告する必要があります。
20万円以下であれば確定申告が不要になるものの、これはあくまでも「申告義務」が免除されるということです。
医療費控除や住宅ローン控除などで自ら確定申告する場合、副業の利益がいくらであっても、事業所得や雑所得といった区分に応じて正確に申告しなければいけません。
確定申告が不要になるケース
確定申告は、全ての人が対象になるわけではありません。
中には不要になる方も多くいます。
また、確定申告が不要でも、申告することでお得になることもあるため、ぜひここでお伝えする情報を参考にしてください。
【確定申告が不要になるケース】
確定申告が不要になるケース
確定申告した方がお得になることも
確定申告が不要になるケース
確定申告が不要になるのは、「会社員やパートなどの給与所得者」「年金受給者」「フリーランスや個人事業主」など様々です。
| 個々の状況 | 確定申告が不要になるケース |
|---|---|
| 会社員やパートなどの給与所得者 | ・年収2,000万円以下・主な収入以外の所得が年間20万円以下・年収103万円以下(令和7年度税制改正適用まで) |
| 年金受給者 | ・公的年金等の収入金額の合計が年間400万円以下・年金以外の所得の合計額が年間20万円以下 |
| フリーランスや個人事業主 | ・年間の合計所得金額が基礎控除額以下 |
副業などの所得が年間20万円以下なら確定申告が不要になりますが、住民税の申告は別途必要となるので、注意しておきましょう。
会社員などの場合、通常勤め先企業で年末調整を受けているため他の勤務先がなければ確定申告する必要がありません。
年金受給者は「公的年金等の確定申告不要制度」により、上記条件が満たされた場合に確定申告が不要となります。
2025年の税制改正により基礎控除額は合計所得金額に応じて変動しますが、フリーランスや個人事業主の多くの場合は収入から必要経費を差し引いた所得が48万円以下であれば、確定申告は不要です。
確定申告した方がお得になることも
確定申告に不要なケースに該当していても、実は確定申告した方がお得になることもあります。
・医療費控除を受ける
・ふるさと納税をおこない、かつ「ワンストップ特例制度」を利用していない
・住宅ローン控除(初年度)を受ける
・災害や盗難に遭い雑損控除を受ける
上記のような還付や控除を受ける場合には、確定申告することで税金が戻ってくる可能性があります。
これを還付申告といい、それぞれの状況に合わせて確定申告が必要か、還付申告で得するかどうかしっかりと判断しましょう。
確定申告の正しいやり方

確定申告は、「やり方が分からない」と悩んでしまう方も少なくありません。
ここで、確定申告が初めての方でも理解しやすいよう、ひとつずつやり方の手順について詳しくみていきましょう。
【確定申告の正しいやり方】
書類準備
確定申告書の作成
申告書の提出
納税・還元
書類準備
まずは確定申告に必要となる書類を準備します。
・マイナンバーカード
・源泉徴収票(給与所得者の場合)
・支払調書や領収書、帳簿(個人事業主の場合)
・控除証明書(生命保険料や医療費などの控除、ふるさと納税の寄附金控除などを受ける場合)
・通帳(還付金を受け取る口座情報確認のため)
マイナンバーカードを保有していない場合、通知カードと身元確認書類を用意しておきましょう。
確定申告では、マイナンバーカードは必須ではありませんが、申告書には「マイナンバー(個人番号)」を記載する必要があります。
通知カードは、記載されている項目が住民票と一致している場合に限り有効です。
もしも記載情報と実際の氏名や住所などに変更がある場合は、マイナンバーが記載された住民票の写しを用意しておきましょう。
確定申告書の作成
申告書の作成は、主に3つの方法があります。
・国税庁「確定申告書等作成コーナー」
・会計ソフト
・手書き
ここでは、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」についてみていきましょう。
まずは国税庁のWebサイトにアクセスし、「確定申告書作成コーナー」にすすみ、画面中央部あたりにある下記の「申告書作成」から適切な方をクリックします。

新規の場合が左側ですが、途中まで入力した申告書を再度編集する場合は右側です。
また、提出済の申告書を訂正する場合にも右側からおこなってください。
新規作成では「事前確認」→「申告書等の作成」→「申告書等の送信・印刷」と進んでいくため、それぞれの表示された内容をよく確認し、ひとつずつ誤りがないように入力を進めていきましょう。
申告書の提出
作成した申告書を提出します。
提出方法は、税務署への持参、郵送、またはe-Taxと3つの方法があるので、状況に合わせて一番負担が少ないものを選びましょう。
e-Taxでの提出は、マイナンバーカードを保有している場合のみ可能なので注意が必要です。
郵送の場合、必要書類を同封したうえで管轄の税務署へ送ってください。
管轄の税務署が分からない場合、国税庁のWebサイトで調べられるので、ぜひ活用しましょう。
税務署へ直接持参する場合、事前に予約することで確定申告に関する相談ができます。
必要書類や申告書の作成方法など、分からない部分や心配な部分について細かく教えてくれるので、初めて確定申告をするという方には特におすすめです。
納税・還付
追加で納税する必要がある場合、期限までに支払います。
支払い方法は振替納税やインターネットバンキング、クレジットカード払い、コンビニ払いなど様々あるので、都合のいい方法を選んでください。
また、還付金がある場合は申告から数週間後に指定した口座に入金されるので、確認しておきましょう。
ドル建て副業の場合も確定申告が必要?

近年話題になっているドル建て副業は確定申告が必要なのか、通常の副業とは何が違うのかについて紹介します。
【ドル建て副業の場合も確定申告が必要?】
ドル建て副業とは?
ドル建て副業も確定申告が必要
計算のやり方
ドル建て副業とは?
ドル建て副業とは、日本にいながら報酬を米ドルで得る副業です。
海外の顧客を対象にサービスを提供したり所品を販売したりなど、海外市場をターゲットとしています。
ドル建て副業では収入が米ドルなので、円安の時は日本円に両替すれば手元に入るお金が増えるので、お得に収入が得られるでしょう。
また、基本的に仕事はオンライン上で完結できるので、場所を選ぶ必要もありません。
グローバルな環境で働けば語学力や専門スキルが磨かれるので、スキルアップにも役立ちます。
ドル建て副業も確定申告が必要
ドル建て副業では、下記条件に該当する場合は原則として確定申告が必要になります。
・副業の所得が年間20万円を超える場合(給与所得者の場合)
・主婦や学生などで、合計所得金額が基礎控除額を超える場合
・給与収入が2,000万円を超える場合
ドル建て副業の収入は、主に雑所得に区分されます。
事業として行っている場合は事業所得となることもあるため、必ず事前に確認しておきましょう。
また、ドルを受け取った時点と、それを日本円に換金した時点での為替レートの差によって生じる為替差益も、課税対象の雑所得に含まれるため注意が必要です。
ただし、受け取ってすぐに日本円に換金した場合、為替差益は発生しません。
確定申告する際には、下記書類を準備しておくとスムーズです。
・支払元から発行される支払明細書や契約書
・報酬が振り込まれた銀行の取引明細やレポート
・経費の領収書や証明書類
・確定申告書
銀行の明細やレポートなどは、為替レートや金額が記載されている門を用意しておきましょう。
計算のやり方
ドル建て副業の収入や経費は、基本的に円換算して計算します。
報酬を受け取った時点や、銀行口座に入金された時点での為替レートを使用して、円に換算してください。
為替差益の計算は、外貨を預け入れた時のレートと、円に換金した時のレートの差額で計算します。
また、1年間の収入総額から必要経費を差し引いて、年間所得を計算しましょう。
個別の状況や計算が分からないという場合、国税庁のWebサイトを確認したり、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
確定申告の注意点

確定申告で特に注意すべきなのが、「申告漏れ」と「申告忘れ」です。
それぞれについて、詳しく紹介します。
【確定申告の注意点】
申告漏れに要注意!
申告を忘れたらすぐに「期限後申告」する
申告漏れに要注意!
申告漏れがあった場合、後日修正申告しなければいけません。
修正申告をすると延滞税が課せられてしまいますが、自らの申告と税務署からの指摘では課税率が異なります。
修正申告の延滞税は通常年2.4%~8.7%ですが、税務署などの調査により申告漏れが発覚した場合、10%~55%の加算税が課せられてしまうため注意が必要です。
通常であれば不要な支出が出てしまうため、必ず申請前に確認し、申告漏れがないようにしておきましょう。
申告を忘れたらすぐに「期限後申告」する
確定申告を忘れてしまった場合、気付いた時点ですぐに「期限後申告」をしましょう。
期限後申告すると、本来の納税額にプラスして延滞税や無申告加算税などの支払いが必要になります。
しかし、自主的に申告することで税務署からの指摘を待つより無申告加算税の税率が低くなるのが特徴です。
無申告加算税は、納付すべき税額の15%が原則となるものの、自主的に期限後申告すれば5%に軽減されるので、必ず税務署に指摘される前におこなうようにしてください。
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副業の確定申告に関するよくある質問

副業の確定申告について、特によくある質問を3つピックアップしましたので、参考にしてください。
【副業の確定申告に関するよくある質問】
副業の所得が20万円以下の場合、住民税の申告も不要?
副業の所得区分は何になる?
副業の確定申告は会社にバレる?
副業の所得が20万円以下なら住民税の申告も不要?
副業所得が20万円以下の場合、確定申告の必要はありませんが、住民税の申告は必須です。
住民税には、所得税のような「20万円以下なら申告不要」という特例はないため、副業で1円でも所得が生じれば申告義務が発生します。
ただし、副業所得が20万円以上あり確定申告をした場合、その内容が市区町村に連携されるため、別途住民税の申告をする必要はありません。
副業の所得区分は何になる?
副業の所得は、主に「雑所得」か「事業所得」に該当することがほとんどです。
| 区分の種類 | 内容 |
|---|---|
| 雑所得 | 本業とは別で、事業として認められるほどの規模や継続性がない副業による所得 |
| 事業所得 | 独立して継続的・反復的に行い、社会通念上事業として認められる規模の副業による所得 |
単発の仕事や小規模な副業などは、雑所得に該当します。
どちらの区分になるか判断が難しい場合、所轄の税務署に相談してみましょう。事業所得として認められると、税制上のメリットを受けられる場合があります。
副業の確定申告は会社にバレる?
副業の確定申告によって会社にバレる可能性があります。
副業が会社にバレる原因として、特に多いのが住民税額の変動です。
通常、会社から給与をもらっている場合、住民税は給与から天引きされる「特別徴収」ですが、副業による所得が加算されることで、会社が把握する住民税額が変動し、副業の発覚につながることがあります。
副業による住民税額の変動を会社に知られないようにするためには、住民税の徴収方法を「自分で納付(普通徴収)」に設定しましょう。
これにより、副業分の住民税は自宅に納付書が届き、会社には本業分の住民税額のみが通知されるため、会社にバレるリスクが軽減されます。
まとめ

副業の確定申告は、20万円を超える所得が発生した場合必ず必要です。申告を忘れてしまったり、申告内容に漏れがあったりした場合、通常なら不要のはずの追加税がペナルティとして加算されてしまうため、注意してください。
また、効率よく利益を獲得しながら自宅で働ける海外向けオンライン秘書でも確定申告は必要です。
本記事では、副業の確定申告における基本的な情報や正しいやり方、ドル建て副業や海外向けオンライン秘書について紹介しました。正しく確定申告をおこないつつ、グローバルな副業に挑戦したい方は、ぜひお伝えした内容を参考にしてください。


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